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Q&A詳細
質問2654:軽自動車税種別割の減免申請がしたい(問合せ先、手続き窓口、申請期間)
■障害者の方のために使用される軽自動車については、一定の要件をみたす場合に、申請により承認されますと軽自動車税種別割が減免になります。
※対象となる事例
1.災害等により、生活が困難になった場合
2.生活保護法により生活扶助を受けている場合
3.心身に一定の障害のある方が所有している場合
4.心身に一定の障害のある方と生計を一にする方が障害のある方のために所有する場合
5.心身に一定の障害のある方のみの世帯のために当該障害のある方の所有する軽自動車を常時介護する方が一定の条件のもとに使用する場合
6.障害のある方のための特別の仕様となっている軽自動車を障害のある方が利用するために所有する場合
7.社会福祉法人等の一定の団体
なお、上記3から6の対象に該当する場合、減免を受けられるのは障害のある方1人に対して普通自動車を含め1台に限られます。
◇ 申請期間・条件・必要書類等がありますので、税務課へお問い合わせください。
■問合せ先
税務課 軽自動車税担当
電話03-5984-4536(直通)
■手続き窓口は、
①税務課 軽自動車税担当(本庁舎4階)電話03-5984-4536(直通)
②石神井区民事務所(石神井庁舎1階)電話03-3995-1103(直通)
■申請期間
5月に納税通知書兼納付書が届いてから、5月末日の納期限までに申請が必要です。
【関連リンク】
軽自動車税種別割の減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/genmen/kcar.html
【関連FAQ】
2655 軽自動車税種別割の減免を受けていますが、車を買い換えました。手続きはどうなりますか
【お問合せ先】
税務課 税証明・軽自動車税担当
TEL:03-5984-4536
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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