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Q&A詳細
質問2679:区外に引っ越しましたが、特別区民税・都民税・森林環境税は何期まで納付すればよいですか。
特別区民税・都民税・森林環境税は、その年の1月1日に住んでいた自治体で1年分課税されます。1月2日以降に転出した方も、その年度は練馬区で課税されますので、第4期まで納付していただきます。練馬区の納付書で、練馬区外の金融機関・コンビニエンスストアでも納付できます。
なお、引っ越し先で同じ年度を重ねて課税されることはありません。
【お問合せ先】
収納課 個人収納係
TEL:03-5984-4542
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/05/01
更新日: 2024/05/01
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