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Q&A詳細
質問2690:特別区民税・都民税・森林環境税の還付通知をもらっていましたが、その後、未納分に充当され通知が来ました。なぜですか。
二重納付等があった場合でも、法律により、その他の期別に未納が有るときはそこに充当しなければならないことになっています。
還付通知を送付した時点で未納は無くても、納期を過ぎて未納が発生した場合には、その未納に充当されることがあります。
還付通知を受け取りましたら、なるべく早くご請求ください。
※充当=還付する金額を還付するかわりに未納分へあてること。
【お問合せ先】
収納課 個人収納係
TEL:03-5984-4542
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/05/01
更新日: 2024/05/01
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