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Q&A詳細
質問2719:住民税(特別区民税・都民税)を納付期限内に納められなかった場合はどうなりますか。
納期限までに住民税(特別区民税・都民税)を完納していただけなかった方には、法律に基づき督促状を発送します。
督促状をお送りしても、なお完納されない場合は、催告書の送付、電話、訪問などにより、納付をお願いしていきます。
未納の状態を放置したままにしておきますと、延滞金がついてしまうばかりではなく、滞納処分(差押え)を受けてしまうこともありますので、お早めに納付してください。
なお、銀行やゆうちょ銀行・郵便局などで納付された場合は、納付確認までに2週間程かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状・催告書が発送されることもありますので、ご了承ください。
個人の方の住民税(特別区民税・都民税)の納付が難しい事情がある場合は、早急に、納付案内センター(電話 03-5984-4547)にご相談ください。事業所の方(特別徴収分の納入)については、収納課事業所収納係(電話 03-5984-4548)にご連絡ください。
【関連リンク】
納税が遅れたときは
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/okure/index.html
延滞金がかかる場合があります
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/okure/entaikin.html
【お問合せ先】
収納課 納付相談係 事業所収納係
TEL:03-5984-4547 03-5984-4548
FAX:03-5984-1229
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/06/25
更新日: 2021/06/25
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