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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問2911:社会保険に加入し、国民健康保険脱退手続きもしましたが督促状がきました。なぜですか?
練馬区の国民健康保険料は6月に決定し、支払いが開始します。4・5月は保険料の支払いがない月になるため、年度途中で脱退した場合など、それまでお支払いただいた保険料では不足する場合があります(4・5月分の保険料は6月以降に含め、10回に分けてお支払いただく予定のため)。不足分保険料のお支払がないと、督促状を送ることになります。
【関連リンク】
保険料(国保)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_hokenryo/hokenryo.html
【関連FAQ】
3035 6月から社会保険に入ったので、少し遅れて7月に国民健康保険脱退の手続きをしました。8月になってから「6月納期分」の督促状がきました。6月から社会保険で保険料を払っているのに6月分の国民健康保険料を支払わなくてはいけないのですか。手続きが遅れたからですか。
【お問合せ先】
国保年金課 こくほ資格係
TEL:03-5984-4554
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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