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Q&A詳細
質問2912:70歳になり、高齢受給者証が届きましたが、一部負担金の割合が「3割」でした。もともと3割負担なので、高齢受給者証は必要ないのではありませんか?
高齢受給者証は、70歳から74歳の方に交付することが法令で定められています。(国民健康保険法施行規則第7条の4による)
高齢受給者証には、医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合が表示されていますので、マイナ保険証や資格確認書と一緒に医療機関などで提示をお願いします。
一部負担金の割合は、住民税の課税状況などにより毎年判定され、8月1日に高齢受給者証を更新します。
高齢受給者証の詳細については関連リンク先をご覧ください。
【関連リンク】
高齢受給者証(70歳の誕生日の翌月(1日の方は当月)~75歳の誕生日の前日まで)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_kanyu/koreijukyushasho.html
【お問合せ先】
国保年金課 こくほ資格係
TEL:03-5984-4554
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/19
更新日: 2025/03/19
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