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Q&A詳細
質問2994:(国民年金)収入が増え、会社員である配偶者の扶養から外れました。国民年金の届出が必要ですか
20歳以上60歳未満の方が、収入増や離婚などで厚生年金に加入する配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れたときは、国民年金への加入手続きが必要です。
■手続きに必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)、年金手帳、扶養から外れた年月日が分かる書類(資格喪失証明書、扶養削除証明書など)
■受付窓口
国民年金係、区民事務所(練馬を除く)
【関連リンク】
扶養から外れたとき・離婚したとき(年金)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/nenkin_kanyuchu/fuyohazureta.html
区民事務所
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shuccho/jimusho/index.html
【関連FAQ】
2920 収入が増えた(就職した)ので、配偶者(親)の社会保険の扶養をはずれることになりました。国民(国民健康保険)健康保険の加入手続きを教えてください。
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/09
更新日: 2021/07/09
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