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Q&A詳細
質問2999:(国民年金)外国に居住することになりました。年金はどうなりますか。
国民年金加入中の方が外国へ転出すると、国民年金の被保険者資格を喪失し、外国在住時は国民年金に未加入となります。
外国にいる間も国民年金に加入する在外任意加入制度がありますので(日本国籍の方のみ)、希望する方は次の窓口で手続きをしてください。
申し込んだ月からの加入となります。
■手続きに必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)、 年金手帳または基礎年金番号通知書
※手続きをする方がご本人以外の場合、委任状が必要な場合があります。
■日本国内に協力者(親族等)がいる場合の受付窓口
国民年金係、区民事務所(練馬を除く)
※注釈:協力者の氏名、続柄、住所、電話番号をご用意ください。
■日本国内に協力者(親族等)がいない場合の受付窓口
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
【関連リンク】
外国へ転出し在外任意加入したいとき・外国から転入したとき(年金)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/nenkin_kanyuchu/gaikoku.html
国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-02.html
区民事務所
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shuccho/jimusho/index.html
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/01
更新日: 2022/04/01
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