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Q&A詳細
質問3004:(国民年金)国民年金に加入した外国人が帰国することになりました。このような場合どうしたらいいですか
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6か月以上あり、年金を受けとることができない外国籍の方が帰国した場合は、帰国後2年以内に請求すれば保険料納付済み期間に応じて、脱退一時金が支給されます。
詳しくは練馬年金事務所にお問い合わせください。
■お問い合わせ
練馬年金事務所 電話:03-3904-5491
【関連リンク】
年金Q&A (短期在留外国人の脱退一時金)|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/kokunen-kyufu/dattaiichijikin/20150401.html
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/09
更新日: 2021/07/09
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