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Q&A詳細
質問3014:(国民年金)収入がなく保険料が納められないのですが、どうしたらよいですか
保険料を納められない場合は、申請すれば免除等される場合があります。まずは国民年金係へお問い合わせください。
①法定免除・・・生活保護による生活扶助を受けている方や障害年金(1級・2級)を受けている方は、届出により保険料が免除されます。
②申請免除・・・本人・配偶者・世帯主の申請年度の前年所得が一定額以下の場合は、申請して承認されると保険料が全額または一部免除されます。
③納付猶予・・・50歳未満の期間が対象です。本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請して承認されると、保険料の納付が猶予されます。
■手続きに必要なもの
本人確認できるもの(運転免許証・個人番号カードなど)、年金手帳または基礎年金番号通知書
※退職による免除の特例を申請する場合は、雇用保険の受給資格者証または離職票のコピーが必要です。。
■受付窓口
国民年金係
【関連リンク】
保険料の納付が困難なときの免除(年金)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/nenkin_hokenryo/menjo.html
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
【関連FAQ】
3019 免除等の申請は郵送でもできますか
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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