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  • 質問3035:6月から社会保険に入ったので、少し遅れて7月に国民健康保険脱退の手続きをしました。それなのに「6月納期分」の督促状がきました。6月から社会保険で保険料を払っているのに6月分の国民健康保険料を支払わなくてはいけないのですか。手続きが遅れたからですか。

  • 6月にお勤め先の社会保険に加入され、国民健康保険を脱退された場合、6月以降の保険料は、社会保険でのお支払いとなりますので、練馬区国民健康保険では、4月・5月の2か月分の保険料をご負担いただくことになります。

     練馬区の国民健康保険料は、6月の住民税の決定後に算定いたします。このため、4月・5月は保険料の支払いがない月となり、6月から翌年3月までの10か月で均等に分けて(10円未満は最初の月に繰り入れます。)請求しております。

     6月1日に社会保険に加入され国民健康保険を脱退された場合、4月・5月の国民健康保険料はご負担いただくことになります。国民健康保険脱退後になりますが、6月以降の納期月で4月・5月の2か月分の保険料を請求させていただきます。

    〈例〉

     年間保険料が12万円(月額1万円)の方が、6月1日に社会保険に加入し、国民健康保険脱退の手続きを7月にした場合

    6月の保険料計算の通知
     年間保険料12万円を6月~翌年3月までの10か月で均等に分けての請求になりますので、12,000円の10回払いとなります。

    7月脱退のお届けにより、保険料の再計算をします。
     4月・5月の2か月分保険料は12万円×12分の2か月分=20,000円となりますので、この保険料を6月納期分12,000円 7月納期分8,000円でお支払いいただくことになります。

     この6月納期分保険料のお支払いがありませんと、7月下旬に督促状をお送りすることになります。





    【関連リンク】

    保険料(国保)
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_hokenryo/hokenryo.html



    【関連FAQ】



    【お問合せ先】

    国保年金課 こくほ資格係
    TEL:03-5984-4554
    FAX:03-3993-3260

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/03/27
      更新日: 2024/03/27
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