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Q&A詳細
質問3044:(国民年金)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料が納められないのですが、どうしたらよいですか
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている、または収入が相当程度まで下がったなど、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な方は、令和2年5月から臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能です。(免除・納付猶予~令和5年6月、学生納付特例~令和5年3月)詳しくは下記サイトをご参照ください。
【関連リンク】
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200312.html
臨時特例手続について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/20200430.html
【関連FAQ】
3014 収入がなく保険料が納められないのですが、どうしたらよいですか
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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