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Q&A詳細
質問3056:(国民健康保険)災害の被害のため、保険料が納期限までに支払えないのですが、どうすればよいですか。
災害等の特別な事情により、一時的に保険料の納付が困難な場合には、納期を過ぎていない保険料から3か月を限度として保険料を減額または減免できる制度があります。
対象の要件や申請方法など詳しくは、こくほ資格係(03-5984-4554)までお問い合わせください。
【お問合せ先】
国保年金課 こくほ資格係
TEL:03-5984-4554
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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