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Q&A詳細
質問3120:農地転用について教えてください。
現況が農地(田、畑)である土地を農地以外(住宅建設等)に転用する場合は、事前に農地法の届出が必要となります。
転用届の種類
1.農地法第4条による届出
農地の所有者自らが自己の目的のために転用を行う場合の届出です。
2.農地法第5条による届出
売買等で権利(所有権、賃借権など)の移動や設定を伴う転用をする場合の届出です。
手続きについては関連リンク「農地の転用の手続き」をご覧ください。
【関連リンク】
農地の転用の手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/nogyo/iinkai/nochihokanren/tenyou.html
【お問合せ先】
農業委員会事務局 農業担当係
TEL:03-5984-1398
FAX:03-3993-1451
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/05
更新日: 2016/02/05
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