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Q&A詳細
質問3645:施設使用料の減免を受ける場合はどのような手続きが必要ですか?
個人利用で使用料の減免を受ける場合は、利用の都度、住所(区内在住・在勤・在学)・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証、免許証等)または「スポーツ施設優待利用者確認証」の提示が必要です。心身に障害のある方は、お持ちの手帳(身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳)を持参してください。
体育館や野球場の団体利用で使用料の減免を受ける場合は、各体育館・中村南スポーツ交流センター、三原台温水プールおよび石神井松の風文化公園の窓口に申請してください。庭球場の利用で使用料の減免を受ける場合は、利用の都度、庭球場の窓口に申請してください。
【関連リンク】
練馬区公共施設予約システムサービス
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/shogaigakushu/shisetsu_yoyaku/shisetsu_yoyaku.html
練馬区スポーツ施設使用料一覧
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/sports/riyou/shisetushiyouryou.html
【関連FAQ】
3646 「スポーツ施設優待利用者確認証」とはなんですか?また、発行にはどのような手続きが必要ですか?
【お問合せ先】
スポーツ振興課 運営調整係
TEL:03-5984-1660
FAX:03-5984-1228
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/30
更新日: 2021/07/30
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