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Q&A詳細
質問3646:「スポーツ施設優待利用者確認証」とはなんですか?また、発行にはどのような手続きが必要ですか?
スポーツ施設優待利用者確認証は、60歳以上の方に発行する証明書です。各体育館、中村南スポーツ交流センター、三原台温水プール、スポーツ振興課で発行します。発行の際は、住所(区内在住・在勤・在学)・氏名・年齢を確認できるもの(免許証、健康保険証等)の提示が必要です。
施設をご利用の際に、スポーツ施設優待利用者確認証をご提示いただくことで、年齢に応じて施設使用料が減免されます。
【関連リンク】
練馬区スポーツ施設使用料一覧
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/sports/riyou/shisetushiyouryou.html
【関連FAQ】
3645 施設使用料の減免を受ける場合はどのような手続きが必要ですか?
【お問合せ先】
スポーツ振興課 運営調整係
TEL:03-5984-1660
FAX:03-5984-1228
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/07/30
更新日: 2021/07/30
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質問3645:施設使用料の減免を受ける場合はどのような手続きが必要ですか?
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