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Q&A詳細
質問3812:自分は住居確保給付金の支給対象者になりますか。
申請時に、次の①~⑨のいずれにも該当する方が対象となります。
①離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により、経済的に困窮し、住宅を喪失している、または喪失するおそれがあること
②申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること
③離職等前に、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合を含む)
④申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(月収額)が、下表の「基準額」に、申請者の居住する賃貸住宅の実家賃額(ただし、実家賃額が下表の「家賃額」を超える場合は「家賃額」)を合算した額(収入基準額)以下であること
⑤申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、現金の合計額が、基準の額以下であること
⑥公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
⑦国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
⑧申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
⑨生活保護を受けていないこと
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係
TEL:5984-4698
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/28
更新日: 2022/03/28
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