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Q&A詳細
質問3815:住居確保給付金の受給中に手続きをすることがありますか。
■住居確保給付金の支給を受けている期間中は、公共職業安定所(ハローワーク)の利用、生活サポートセンターの相談員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
■少なくとも毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受ける必要があります。
「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から、相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに確認を受けていただきます。
■月1回以上、生活サポートセンターで来所面接を受ける必要があります。
「公共職業安定所における職業相談を確認する書類」を公共職業安定所担当者に提示して職業相談状況を報告するとともに、「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」の提出により、報告していただきます。
■原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける必要があります。
就職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告していただきます。
■自営業者の場合は、受注開始から6か月目(延長の支給終了)までは、公共職業安定所(ハローワーク)等を利用した求職活動に代えて、事業再生の活動をできる場合があります。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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