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Q&A詳細
質問3816:住居確保給付金の受給中に就職した場合には手続きが必要ですか。
■住居確保給付金の支給が決定された後、常用就職した場合は、「常用就職届」を生活サポートセンターへ提出していただく必要があります。
また、提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、生活サポートセンターに毎月提出してください。常用就職後も受給中は月1回以上の来所面接は必要となります。
【常用就職とは】
雇用契約において、期間の定めがない又は6か月以上の雇用期間が定められているもの
■当該書類及び添付書類により、就労に伴い得られた収入が中止基準額を超えた場合、支給は中止となります。
【関連リンク】
失業等により住居に困っている方へ(生活困窮者住居確保給付金の申請)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/jyukyokakuhokyuhukin.html
【お問合せ先】
生活福祉課 自立促進支援係(生活サポートセンター)
TEL:3993-9963
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/04/27
更新日: 2023/04/27
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