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Q&A詳細
質問4294:車いす・介護用ベッドを貸してもらいたい。
けが・病気などにより一時的に居宅において車いす・介護用ベッドの使用を必要とする方に対して、最長6か月の貸し出しを行なっています。
延長はできませんのでご注意ください。
次の方は対象になりません。
・ 介護保険の要介護・要支援と認定された方
・ 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉サービスで同種用具(補装具)の支給を受けている方
・ 介護保険の施設に入所・生活している方、有料老人ホーム等に入所している方。
貸与品目
・ 車いす(自操式:こども用あり、介助式)
・ 介護用ベッド(背部・脚部の傾斜角度調整機能と床の高さ調整機能があるもの)
定額の自己負担があります。
お問合せは、お住まいの地域を管轄する地域包括支援センターへお願いします。
この他、緊急に1週間程度、無料で車いすのみを貸し出すサービスもあります。
こちらは年齢制限や要介護認定の有無等の要件はありません。お問合せは、お住まいの地域を管轄する総合福祉事務所高齢者支援係または、はつらつセンター関へお願いします。
また、練馬区社会福祉協議会でも、有料で車いすの貸し出しを行っています。お問合せは、練馬区社会福祉協議会へお願いします。
【関連リンク】
車いす・介護用ベットの貸し出し
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/koreisha/nichijo/wheelchair_bed.html
練馬区社会福祉協議会のホームページ【車いすの貸出】外部サイト)
https://www.neri-shakyo.com/service/chair
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢給付係
TEL:03-5984-2774
FAX:03-5984-1214
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/25
更新日: 2022/03/25
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