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Q&A詳細
質問4302:高齢者等の紙おむつ事業の概要を教えてください。
1 対象者
練馬区の介護保険の被保険者で要介護1※以上(40歳~64歳で要介護認定を受けている方を含む)で常時紙おむつ等を必要とする方
※要介護1~3の方は、別途要件あり
ただし、つぎの方は対象になりません。
(1) 生活保護を受給している方
(2) 介護保険料の所得段階が「第9段階」(本人の前年の合計所得320万円以上)以上の方
(3) 介護保険の施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に入所している方
(4) 他の制度で紙おむつの支給を受けている方
2 内容
月1回、区の指定する紙おむつや尿とりパッドの中から必要に応じた数量を自宅などに配達
※区の支給する紙おむつなどを使用できない病院に入院している方には、おむつ代として月額上限5,400円を支給
3 費用
紙おむつの配達を受ける場合、紙おむつの支給額の総額が6,000円までは1割の自己負担(6,000円以上の場合は、総額から5,400円を引いた差額分が自己負担)
4 申請窓口および申請・おむつ代請求に関するお問い合わせ
総合福祉事務所 高齢者支援係
【関連リンク】
高齢者等の紙おむつなどの支給
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/koreisha/nichijo/kamiomutsu.html
【お問合せ先】
高齢者支援課 高齢給付係
TEL:03-5984-2774
FAX:03-5984-1214
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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