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質問4391:(介護保険)【65歳になる方】健康保険から介護保険料を引かれているので二重払いになりませんか?
64歳までの介護保険料と、65歳からの介護保険料は、お支払いの対象期間が異なるため、二重払いにはなりません。
7月15日が誕生日の方を例にとって説明します。
40歳から64歳までの方は、加入している健康保険(国民健康保険等)の中でお支払いいただいています。例の場合、6月までは健康保険(国民健康保険等)へお支払いいただきます。
65歳になられた7月からは、練馬区の介護保険課へ直接、個別にお支払いいただきます。一方、健康保険では6月までの計算になるので二重払いにはなりません。
なお、国民健康保険に加入している場合は、4月から6月までに相当する3か月分の額が健康保険料に含まれる介護保険料になります。その保険料額を6月納期分~3月納期分の10回に均等に配分してお支払いいただきます。よって、お支払いの時期は重複しますが、二重払いにはなりません。
なお、他の健康保険にご加入されている場合は、ご加入の健康保険組合に直接お問い合わせください。
【関連リンク】
65歳以上の方の介護保険料の決め方
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/hokenryo/65hokenryo.html
40歳~64歳の方の介護分保険料
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/hokenryo/dai2go.html
【関連FAQ】
4390 (介護保険)【65歳になる方】65歳からすぐ介護保険料を払うのですか?
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/19
更新日: 2025/03/19
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