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質問4407:(介護保険)【保険料の金額】生活が苦しいので保険料を安くできないですか?
生計困難で、下記の(1)~(4)すべての条件に当てはまる方の保険料を第1段階の額に減額しています。詳しくは介護保険課資格保険料係にご相談ください。
(1)介護保険料の所得段階が第2段階または第3段階の方(世帯全員が特別区民税非課税)
(2)世帯の前年の年間収入(収入には、遺族年金などの非課税年金や仕送りも含みます)の合計額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(3)世帯の預貯金額、有価証券、債券等の額が、ひとり世帯で150万円以下の方(世帯員が一人増えるごとに50万円加算)
(4)介護保険料を滞納していない方
そのほかに、災害など特別な事情で、一時的に収入が減少し保険料を納めることが困難な方を対象に、保険料を減免する制度があります。詳しくは、介護保険課資格保険料係にご相談ください。
【関連リンク】
介護保険料の減額・減免
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/hokenryo/gengaku.html
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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