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Q&A詳細
質問4420:(介護保険)要介護(要支援)認定は、どのように行われるのですか?
要介護(要支援)の度合いの審査・判定を行います。 審査・判定は医療・保健・福祉の専門家から構成される介護認定審査会が行います。
まず、「訪問調査(下記参照)」の基本調査票の結果と「主治医意見書(下記参照)」の一部の項目に基づきコンピュータによる一次判定を行います。次に、一次判定の結果と、調査員が作成した特記事項および主治医意見書をもとに二次判定を行います。
介護認定審査会の二次判定に基づき、区が要介護度の認定を行い、本人に文書で通知します。認定は原則として、申請から30日以内に行われます。
決定の内容は、要支援1,2、要介護1~5、非該当のいずれかです。要支援・要介護と認定された場合は、介護保険サービスを利用できます。
<訪問調査とは>
調査員が自宅を訪問し、心身の状況や生活の様子を調査します。
調査は、全国共通の基本調査票に基づく74項目と、介護の手間のかかり具合に関しての特別な事情(特記事項)などを、ご本人やご家族から聞き取って行います。
<主治医意見書とは>
訪問調査と同時に、区から申請者の主治医に、身体・精神上の障害の原因である疾病または負傷の状況等について、意見書の作成を依頼します。主治医がいない方は、区が練馬区医師会に依頼して紹介された医師の診察を受けていただきます。
【関連リンク】
練馬区医師会HP
http://www.nerima-med.or.jp/
【お問合せ先】
介護保険課 介護認定第一係・介護認定第二係
TEL:03-5984-2867
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/25
更新日: 2025/03/25
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