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Q&A詳細
質問4421:(介護保険)要介護(要支援)認定を受けた後、実際に介護保険サービスを利用するにはどうすればいいですか?
介護(介護予防)サービスを利用する場合には、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
ケアプランとは、どのような介護サービスを、どのくらい利用するかという計画書です。作成費用は全額、保険から事業者へ給付されます。ご本人の負担はありません。なお、自分で毎月作成して、区へ届け出ることもできます。
ケアプラン作成後、サービスを提供する事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。利用にあたっては、限度額の範囲内で、費用の1割~3割や居住費・食費などが自己負担となります。詳しくは関連リンク(「パンフレット『すぐわかる介護保険』」)をご覧ください。
【要支援1,2の方の場合】
(1地域包括支援センターへ介護保険被保険者証と負担割合証を添えてケアプランの作成を依頼し、ケアプラン作成についての契約を結びます。
(2)地域包括支援センターの職員や委託を受けた居宅介護支援事業者のケアマネジャーが自宅を訪問して、ご本人の心身や生活の状況を伺い、ケアプランの原案をまとめます。
(3)原案をもとに、ケアマネジャーがご本人・ご家族等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
(4)ケアプランに基づき、介護予防サービスを行うサービス提供事業者と契約を結び、サービスを利用します。
【要介護1~5の方の場合】
<居宅サービスを利用するまでの手続き>
(1)居宅介護支援事業者を選び、介護保険被保険者証と負担割合証を添えて依頼します。ケアプラン作成について契約を結びます。担当のケアマネジャーが決まります。
(2)ケアマネジャーが自宅等を訪問して、ご本人の心身や生活の状況を調査して、ケアプランの原案をまとめます。
(3)原案をもとにケアマネジャーがご本人・ご家族等と検討を行い、同意を得て、ケアプランを作成します。
(4)ケアプランに基づき、介護サービスを行うサービス提供事業者と契約を結び、サービスを利用します。
<施設サービスを利用するまでの手続き>
(1)ケアマネジャーの紹介やご本人・ご家族が直接申し込み、入所基準等を満たし、入所が可能となった場合、施設と契約を結び入所します。
(※ 練馬区内の特別養護老人ホームには、区内統一の入所基準があります。)
(2)施設のケアマネジャーがご本人に適したケアプランを作成します。
(3)ケアプランに基づいて、サービスを利用します。
【関連リンク】
パンフレット「すぐわかる介護保険」
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/gaiyo/suguwakaru.html
【お問合せ先】
介護保険課 給付係
TEL:03-5984-4591
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2018/07/24
更新日: 2018/07/24
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