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質問4482:(介護保険)納期限が過ぎてしまった納付書は使えますか?
バーコード付納付書で発行日から1年未満であれば、コンビニエンスストアでお使いいただけます。1年以上経過している場合は、コンビニエンスストアではお使いいただけませんので金融機関をご利用ください。
ただし、発行日が古い納付書ですと、すでにお納め済みであったり、時効によりお納めいただけない可能性がございますので詳しくは資格保険料係までお問合せください。
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4593
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/05/24
更新日: 2021/05/24
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