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  • 質問4590:犬を飼い始めたときの登録手続きについて

  •  犬を飼うときは、狂犬病予防法により生涯1回の犬の登録が義務付けられています。
     マイクロチップを装着済で環境省のデータベースに登録されている犬は、区役所への届け出は不要です。環境省のデータベースの所有者情報を変更してください(マイクロチップが犬の鑑札とみなされますので、鑑札は交付されません。)。
     それ以外の犬は、下記の窓口で登録の申請をしてください。犬の鑑札を交付します。登録手数料は3,000円です。
    【届出窓口】
      練馬区保健所 生活衛生課管理係(練馬区役所東庁舎6階)
      各保健相談所・各区民事務所




    【関連リンク】

    飼い犬に関する手続き
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/seikatsueisei/pet/inu/nerima-dog.html



    【お問合せ先】

    生活衛生課 管理係
    TEL:03-5984-2483
    FAX:03-5984-1211

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/03/24
      更新日: 2023/03/24
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