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質問4603:飲食店等でふぐを提供したい
飲食店等でふぐを取り扱うには、認証が必要な場合があります。関連リンク「ふぐを提供する事業者の方へ」をご確認ください。
詳しくは店舗がある地域を管轄する食品衛生監視担当係の窓口までお問い合わせください。
【関連リンク】
ふぐを提供する事業者の方へ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/about/sonota/fugu_gyosha.html
【関連FAQ】
4602 食品衛生関係の申請、相談窓口を教えてほしい
【お問合せ先】
生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 食品衛生監視担当係 石神井地区担当
TEL:03-3992-1183 03-3996-0633
FAX:03-5984-1211 03-3996-1381
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/04/01
更新日: 2024/04/01
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