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  • 質問4609:住民祭などの行事で食品を取り扱う時の届出について

  • 縁日祭礼や盆踊りなどで不特定多数の人に飲食物を提供する場合(以下「住民祭」という。)は飲食店営業の臨時営業の許可が必要です。ただし区民まつりなどの公的な目的を有する行事で、個々の出店者の出店期間が1年間に累計で5日以下の場合は、所定の届出で出店することができます。住民祭などの行事で食品を取り扱う場合は1か月前までに保健所食品衛生監視担当係にご相談ください。
    必要書類等、詳細につきましては、出店場所を管轄する食品衛生監視担当係にご相談ください。


    【関連リンク】

    食品を取り扱う行事について
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/about/gyoji.html



    【お問合せ先】

    生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 食品衛生監視担当係 石神井地区担当
    TEL:03-3992-1183 03-3996-0633
    FAX:03-5984-1211 03-3996-1381

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/03/24
      更新日: 2023/03/24
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