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Q&A詳細
質問5085:不法投棄の対策としてどのような方法をとるのか。
不法投棄は犯罪です。不法投棄している人を見かけたときは、所轄の警察署へ連絡してください。
私有地や私道に投棄された場合は、投棄した者を特定できない限り、その投棄されたものの処分は、その土地の所有者になります。そのため、ご自身が管理する土地や道路を日頃から清潔に保つことが大切です。。
不法投棄の防止のため、土地の所有者・管理者で希望する方に不法投棄警告看板をお貸しします。管轄の清掃事務所、または、清掃リサイクル課にお問い合わせください。
(問い合わせ)
〒176・179地域 練馬清掃事務所 電話:03-3992-7141
〒177・178地域 石神井清掃事務所 電話:03-3928-1353
清掃リサイクル課清掃事業係 電話:03-5984-1059
【関連リンク】
不法投棄は犯罪です
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/fuhou.html
ごみ出しや集積所のことでお困りの方へ
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/syuusekijo-22-01.html
【関連FAQ】
5086 不法投棄している人を見かけた。
5087 ごみの不法投棄で困っているが、どうしたらよいのか。
5088 私有地(空き地や空き家など)にごみが不法投棄された。区で処分してほしい。
5009 空き家の敷地内にある動物(猫、犬など)死体を収集してほしい。
【お問合せ先】
清掃リサイクル課 清掃事業係
TEL:03-5984-1059
FAX:03-5984-1227
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/24
更新日: 2017/03/24
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