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Q&A詳細
質問5302:建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)の指定状況および制限内容を知りたいのですが
指定状況は下記の方法で調査することができます。
■ホームページ
下記関連リンク「都市計画情報のご案内」から都市計画情報システムを利用して調査することができます。
■窓口・電話
都市計画窓口では、都市計画情報システムの端末を利用して調査することができます。また、電話による問い合わせにも対応しております。
【問合せ先】
本庁舎16階 都市整備部都市計画課 都市計画窓口
電話 03-5984-4717
制限内容および建築行為の際の運用については、下記関連リンク「用途地域」をご覧いただくか、建築審査課建築審査係(本庁舎15階 電話 5984-1299)にお問い合わせください。
なお、地区計画、沿道地区計画の区域内については、別途「建築物の敷地面積の最低限度」を定めている場合がありますので、下記関連FAQを参照してください。
【関連リンク】
都市計画情報のご案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/toshi_annnai/index.html
用途地域(建ぺい率、容積率、高さの制限、敷地の最低限度等)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/chiikichiku/youtochiiki.html
【関連FAQ】
5405 地区計画の区域内での建築制限を教えてください。
5401 沿道地区計画の区域内での建築制限を教えてください。
【お問合せ先】
都市計画課 都市計画窓口
TEL:03-5984-4717
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/17
更新日: 2017/03/17
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