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Q&A詳細
質問5303:建築物の敷地面積の最低限度(最低敷地面積)の制限はいつ決まったのですか
練馬区では、平成20年3月7日に用途地域に合わせた「建築物の敷地面積の最低限度」を定めました。
防火地域が指定された商業系の用途地域(商業地域および近隣商業地域)を除く地区内全域に指定しています。
建築物の敷地面積の最低限度の制限内容および建築行為の際の運用については、下記関連リンク「用途地域」をご覧いただくか、建築審査課建築審査係(本庁舎15階 電話 5984-1299)にお問い合わせください。
【関連リンク】
用途地域(建ぺい率、容積率、高さの制限、敷地の最低限度等)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/chiikichiku/youtochiiki.html
都市計画情報のご案内
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/toshi_annnai/index.html
【お問合せ先】
都市計画課 土地利用計画担当係
TEL:03-5984-1544
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/03/17
更新日: 2017/03/17
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