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Q&A詳細
質問5322:建築を行う場合に自動車駐車場や自転車駐車場の附置義務はありますか
自動車駐車場は「東京都駐車場条例」、自転車駐車場は「練馬区自転車の適正利用に関する条例」に建築基準法の関係規定として附置義務の基準が定められています。
■東京都駐車場条例については、建築審査課建築審査係(本庁舎15階 電話 5984-1299)にお問い合わせください。
■練馬区自転車の適正利用に関する条例については、交通安全課 交通施設係(本庁舎13階 電話 5984-1996)にお問い合わせください。
また、練馬区まちづくり条例の対象(ワンルーム形式の集合住宅、集客施設、葬祭場、墓地等、ペット火葬施設等)となる場合、駐車場の整備の基準が定められています。
まちづくり条例については、 下記関連リンク「まちづくり条例」に対象事業や担当窓口を掲載しておりますのでご参照ください。
【関連リンク】
まちづくり条例
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/jorei/index.html
自転車駐車場の付置義務
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/jitensha/gimu.html
【お問合せ先】
都市計画課 都市計画担当係
TEL:03-5984-1534
FAX:03-5984-1226
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2018/09/11
更新日: 2018/09/11
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