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Q&A詳細
質問5667:木を伐採したいが手続きは必要ですか
樹木や樹林を所有したり、管理している方は、その保全・育成に努力するよう、お願いします。やむを得ず伐採する場合は、伐採した本数と同数以上の樹木を植栽するよう努めてください。
樹木を伐採する際は、手続きが必要です。下記をご確認ください。
1.伐採する樹木・樹林が次に該当する場合は、30日前までに、「樹木・樹林伐採届出書」を提出してください。枯れ木等は不要です。
・樹木 地上高1.2メートルにおける幹の周囲が100センチメートル以上のもの
・樹林 面積が100平方メートル以上のもの
2.伐採する樹木が風致地区内にある場合は練馬区風致地区条例に基づく伐採許可が必要です。この許可には代替植栽の条件があります。
3.伐採する樹木・樹林が保護樹木・保護樹林に指定されている場合は事前にみどり推進課保全係へ指定解除の手続きが必要です。
民有地に関しては区が伐採をお手伝いすることはありません。
ご自身でやっていただくか、お近くの造園業者等に依頼してください。
1と2、伐採届出・風致許可窓口は
開発調整課 緑化審査係
3の保護樹木・保護樹林届出窓口は
みどり推進課 保全係
【関連リンク】
樹木・樹林伐採届出書の提出
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/kyoka/bassai.html
練馬区風致地区条例に基づく許可申請等手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/kyoka/fuchi.html
樹木・樹林の保護
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/seido/hogo.html
【関連FAQ】
5959 自宅の庭にある木を伐採したいのですが、区で伐採してもらえないでしょうか
【お問合せ先】
開発調整課 緑化審査係
TEL:03-5984-2406
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/09/26
更新日: 2022/09/26
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