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質問5669:中高層建築物の対象建築物は?
3階建以上の建築物および第一種低層住居専用地域における最高高さ8mを超える建築物、その他の地域で最高高さ10mを超える建築物が対象です。また、練馬区まちづくり条例による大規模建築物等の建築物が、対象になる場合がありますので、詳細は調整係まで問い合わせください。
【関連リンク】
【お問合せ先】
開発調整課 調整係
TEL:03-5984-1641
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/25
更新日: 2016/02/25
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