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Q&A詳細
質問5671:中高層建築物等の建築における関係住民の説明範囲は?
建物の高さの範囲(1H)に居住している方は、隣接地住民として必ず説明が必要になります。その他の住民等は、周辺住民として、説明を求められたら説明が必要になります。
【お問合せ先】
開発調整課 調整係
TEL:03-5984-1641
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/25
更新日: 2022/03/25
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