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Q&A詳細
質問5671:中高層建築物等の建築における関係住民の説明範囲は?
建物の高さの範囲(1H)に居住している方に対して必ず説明が必要になります。その他の周辺の住民等対しては求められた場合に説明が必要になります。
【関連リンク】
中高層建築物等における紛争の予防と調整
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/yobo.html
【お問合せ先】
開発調整課 調整係
TEL:03-5984-1641
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/03/27
更新日: 2026/03/27
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