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  • 質問5678:まちづくり条例による建築物の敷地面積の最低限度はありますか。

  • 開発区域の面積が1,000平方メートル以上から敷地面積の最低限度があります。
    開発区域の面積が1,000平方メートル以上から3,000平方メートル未満のときは、全区画数の2分の1以上の区画が1区画当たり110平方メートル以上かつ、残りの区画が1区画当たり100平方メートル以上の面積にする必要があります。
    開発区域の面積が3,000平方メートル以上のときは、全区画数の3分の2以上の区画が1区画当たり110平方メートル以上かつ、残りの区画が1区画当たり100平方メートル以上の面積にする必要があります。
    その他、敷地の最低限度の基準としては、都市計画の用途地域や地区計画で定められています。


    【お問合せ先】

    開発調整課 宅地開発係
    TEL:03-5984-1648
    FAX:03-5984-1225

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/03/27
      更新日: 2024/03/27
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