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Q&A詳細
質問5678:まちづくり条例による建築物の敷地面積の最低限度はありますか。
開発区域の面積が1,000平方メートル以上から敷地面積の最低限度があります。
開発区域の面積が1,000平方メートル以上から3,000平方メートル未満のときは、全区画数の2分の1以上の区画が1区画当たり110平方メートル以上かつ、残りの区画が1区画当たり100平方メートル以上の面積にする必要があります。
開発区域の面積が3,000平方メートル以上のときは、全区画数の3分の2以上の区画が1区画当たり110平方メートル以上かつ、残りの区画が1区画当たり100平方メートル以上の面積にする必要があります。
その他、敷地の最低限度の基準としては、都市計画の用途地域や地区計画で定められています。
【お問合せ先】
開発調整課 宅地開発係
TEL:03-5984-1648
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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