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Q&A詳細
質問5743:建物を解体する場合の必要な手続きを教えてください。
解体する建物の状況によって、事前につぎの手続きが必要です。
①「建設リサイクル法に基づく届出」の提出
延べ床80㎡以上の建物を解体する場合は、提出が必要です。あわせて、建替えを伴わない延べ床10㎡以上の建物を解体する場合は、「建築物除却届」の提出も必要です。
②アスベストにかかる調査、報告
詳細は、関連リンク(「アスベスト関係様式」)をご覧いただくか、環境課環境規制係【03-5984-4712】へお問い合わせください。
【関連リンク】
建築物除却届・建築工事届について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/kentiku.html
建築リサイクル法について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/recycleho/index.html
アスベスト関係様式
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/shigoto/jigyo/youshiki.html
【関連FAQ】
5720 建築リサイクル法に基づく届出はいつまでに行えばよいですか?
5721 建築リサイクル法の届出用紙を手に入れたいのですがどうすればよいですか?
5722 建築リサイクル法の届出書は何部必要ですか?
5742 建築リサイクル法の届出の提出方法を教えてください。
4854 解体する建物にアスベスト含有材があります。どうしたらいいですか。
【お問合せ先】
建築課 管理係
TEL:03-5984-1294
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/09/09
更新日: 2022/09/09
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