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Q&A詳細
質問5783:都市計画法第53条の許可申請が必要となるのはどのような場合ですか?
練馬区内では都市計画施設等(都市計画道路、都市計画公園、土地区画整理事業を施行すべき区域等)がいくつかありますが、建築物がその施設にかかる場合には都市計画法第53条の許可が必要になります。
なお、都市計画施設等に関するお問い合わせは、都市計画課都市計画窓口 (本庁舎16階:℡ 5984-4717)にお問い合わせください。
【お問合せ先】
建築審査課 建築調整係
TEL:03-5984-1906
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/22
更新日: 2022/03/22
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