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  • 質問5793:すみきりの築造が必要か。

  • 道路種別をお調べいただき、区道、区有通路については土木部管理課、私道については建築審査課道路調査係にて道路区域の位置をご確認ください。開発区域の面積が300㎡以上の場合、まちづくり条例により新たにすみきりの築造が必要になる場合があります。また、地区計画ですみきりの築造が定められている場合があります。交差する道路が幅6m未満の場合は、東京都建築安全条例第2条により、見通し空地が必要になります。




    【お問合せ先】

    建築審査課 建築審査係
    TEL:03-5984-1299
    FAX:03-5984-1225

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/03/24
      更新日: 2023/03/24
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