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Q&A詳細
質問5856:屋外広告物とは何ですか?
常時又は一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。
屋外広告物を設置する場合、街の美観を守り、住民に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例による設置許可が必要です。
【関連リンク】
屋外広告物の許可申請について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/doro/okugaikoukoku.html
【関連FAQ】
5857 店の看板を取り付けるには何か手続きが必要ですか?
5858 屋外広告物の申請書はどこでもらえますか?
5859 練馬区内で、屋外広告物が設置できる場所、できない場所はどこですか?
【お問合せ先】
土木部 管理課 道路占用係
TEL:03-5984-1956
FAX:03-5984-1224
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/27
更新日: 2024/02/27
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