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Q&A詳細
質問5865:道路占用とは何ですか?
道路は車両や歩行者の通行など一般交通の用に供される公共施設です。
ただし、電柱の設置、ガス管・給水管の埋設など、道路を本来的な用法以外に使用する場合があります。本来の用法以外に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することを道路占用といいます。
道路占用の対象となる例
・工事の時に用いる足場・仮囲い・落下物防護用施設(朝顔)等が、道路にはみ出る場合。
・突出看板等が道路にはみ出る場合。
【お問合せ先】
土木部 管理課 道路占用係
TEL:03-5984-1956
FAX:03-5984-1224
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/27
更新日: 2024/02/27
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