キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問5867:建築用足場・仮囲い等が道路を占用するときは何か手続きが必要ですか?
道路を管理している役所へ道路占用許可申請と所轄の警察署へ道路使用許可申請が必要です。
■申請方法
練馬区が管理する道路を占用する場合は、土木部管理課道路占用係(練馬区役所本庁舎14階)への許可申請の手続きが必要となります。
なお、手続きには、警察署での手続き期間を含めて、通常2週間前後を要しますので、届出はお早めにお願いします。
手続きの詳細は「道路占用許可について」をご覧ください。
【関連リンク】
道路占用許可について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/doro/senyo-kyoka.html
【関連FAQ】
5869 道路占用許可申請書はどこでもらえますか?
5871 道路に足場を設置する場合、設置予定日の何日前に申請をすればよいですか?
5873 道路占用(足場・仮囲い等)の申請時に必要な書類は何ですか?
【お問合せ先】
土木部 管理課 道路占用係
TEL:03-5984-1956
FAX:03-5984-1224
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/27
更新日: 2024/02/27
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問5866:店の前の道路に看板を置きたいのですが可能ですか?
質問5875:許可を得た占用物件を撤去した場合には手続きは必要ですか?
質問5871:道路に足場を設置する場合、設置予定日の何日前に申請をすればよいですか?
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。