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練馬区FAQ>Q&A詳細
  • 質問5875:許可を得た占用物件を撤去した場合には手続きは必要ですか?

  • 以下フローをご確認ください。
    ■撤去した占用物件の種類が足場・仮囲い・落下物防護用施設(朝顔)の場合
     →申請不要

    ■撤去した占用物件の種類が上記以外の場合
     ①一部撤去 →土木部管理課道路占用係へご相談ください。
               (練馬区役所本庁舎14階 電話03-5984-1956)
     ②全部撤去(掘削なし)→「道路占用廃止届」を提出してください。
     ③全部撤去(掘削あり)→「道路占用物件除去工事施行承認申請書」を提出してください。

    撤去時に必要な申請書は関連リンク(「道路占用許可について」の申請書のダウンロード)または道路占用許可についてのページからダウンロードできます。

    【道路占用廃止届】
    ・添付書類:撤去前後の現況カラー写真

    【道路占用物件除却工事施行承認申請書】
    ・添付書類:案内図・位置図(配置図)・占用物件の内訳書
     ※申請書および添付書類はすべて2部ずつ(正/副)を用意してください。




    【関連リンク】

    道路占用許可について
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/doro/senyo-kyoka.html



    【お問合せ先】

    土木部 管理課 道路占用係
    TEL:03-5984-1956
    FAX:03-5984-1224

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/02/27
      更新日: 2024/02/27
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    電話:03-3993-1111(代表)
    法人番号 3000020131202