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Q&A詳細
質問5875:許可を得た占用物件を撤去した場合には手続きは必要ですか?
以下フローをご確認ください。
■撤去した占用物件の種類が足場・仮囲い・落下物防護用施設(朝顔)の場合
→申請不要
■撤去した占用物件の種類が上記以外の場合
①一部撤去 →土木部管理課道路占用係へご相談ください。
(練馬区役所本庁舎14階 電話03-5984-1956)
②全部撤去(掘削なし)→「道路占用廃止届」を提出してください。
③全部撤去(掘削あり)→「道路占用物件除去工事施行承認申請書」を提出してください。
撤去時に必要な申請書は関連リンク(「道路占用許可について」の申請書のダウンロード)または道路占用許可についてのページからダウンロードできます。
【道路占用廃止届】
・添付書類:撤去前後の現況カラー写真
【道路占用物件除却工事施行承認申請書】
・添付書類:案内図・位置図(配置図)・占用物件の内訳書
※申請書および添付書類はすべて2部ずつ(正/副)を用意してください。
【関連リンク】
道路占用許可について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/doro/senyo-kyoka.html
【お問合せ先】
土木部 管理課 道路占用係
TEL:03-5984-1956
FAX:03-5984-1224
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/27
更新日: 2024/02/27
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