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Q&A詳細
質問6188:自転車・原動機付自転車が盗難された
自転車等が盗難にあった場合は、速やかに警察署または交番で被害(盗難)の届出を行ってください。
届出には防犯登録番号が必要です。
盗難にあった自転車等が放置された後、放置自転車等として撤去された場合は、撤去日の前日までに被害(盗難)届が警察に受理されているときに限り、撤去手数料が免除されます。
【お問合せ先】
交通安全課 自転車対策係
TEL:03-5984-1993
FAX:03-5984-1237
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/01
更新日: 2022/04/01
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