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質問6858:児童扶養手当の受給中に年金を受給できるようになりました。何か手続きは必要ですか?
受給者または対象児童が公的年金等を受給できるようになった(児童が父または母の受けている年金の加算対象になったときも含む)場合、公的年金受給状況届の提出が必要となります。
公的年金等を受給している場合、年金額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できます。差額がない場合は全部支給停止(支給なし)となります。
※公的年金等とは
国民年金法や厚生年金保険法等による老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。
【関連リンク】
児童扶養手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/fuyoteate.html
【関連FAQ】
6859 どのような場合に年金との差額分の児童扶養手当がもらえますか?
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/04/02
更新日: 2017/04/02
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