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Q&A詳細
質問6881:児童手当受給者である夫(妻)のDVで住民票を移さずに妻子(父子)で別の住所地へ避難しています。児童手当の受給者を妻(夫)に変更することはできますか?
妻子(父子)が、健康保険において夫(妻)の被扶養者になっていない場合で、次のいずれかのケースに該当すれば妻(夫)が児童手当の申請をすることができます。
1 配偶者暴力相談支援センターまたは東京都女性センターから相談証明が発行されている。
2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条に基づく保護命令が出されている。
3 住民基本台帳事務処理要領に基づき、閲覧制限の支援措置の対象となっている
【申請する際に持参していただく書類】
・ 上記1から3のいずれかを証明する書類
・ 新たな申請者および児童の保険証の写し(もしくは生活保護受給証明)
・ 個人番号カードまたは、個人番号が確認できるもの(※1)と身元確認書類(※2)
※1 通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書のいずれか1点
※2 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行された写真つき証明書のいずれか1点
※ 上記の身元確認書類(※2)を提示できない場合には下記の書類のうちいずれか2点を提示する必要があります。
(健康保険証、年金手帳、年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署が交付した証等)
※ 郵送での申請の場合には写しを提出してください。(個人番号カードは両面の写しを提出してください。)
詳しくは児童手当係までお問い合わせください。
【関連リンク】
児童手当
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/kodomo/teateiryo/jidouteate20120401.html
【お問合せ先】
子育て支援課 児童手当係
TEL:03-5984-5824
FAX:03-5984-1220
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2017/11/17
更新日: 2017/11/17
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