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Q&A詳細
質問7729:違反等があった場合は、直ちに過料等の行政処分の対象となるのか?(受動喫煙)
施設等の管理権限者等には、喫煙禁止場所における喫煙器具・設備等の設置の禁止、たばこの煙の流失を防止するための技術的基準の順守等が義務付けられているところ、相談や情報提供があった場合や他法令・他制度にかかる業務において事業者との接点がある場合に、区において義務違反の有無を確認することとなります。管理権原者等が法の義務を履行しない場合、まずは適切に助言、指導等が行われ、それに応じて法違反状態を是正していくことが必要です。これに応じず法違反状態が継続される等の場合には、義務違反の内容に応じて、公表、命令、過料が適用されることがあります。
【お問合せ先】
健康推進課 計画調整係
TEL:5984-1608
FAX:5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/27
更新日: 2022/12/27
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