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質問7870:公的年金から住民税が差し引かれていますが、8月以前の差引額と10月以降の差引額が異なっています。なぜでしょうか?
年金特別徴収(年金からの差引き)は、仮徴収(4・6・8月の年金特別徴収)と本徴収(10・12・翌年2月の年金特別徴収)という二段構えの徴収方法で構成されています。新年度の税額が決定するのは6月ですが、新年度分の年金差引きが始まるのは決定前の4月です。そのため、仮徴収の税額は前年の税額をベースに算出します。本徴収は決定した新年度の税額から仮徴収を除いた額になります。そのため、仮徴収と本徴収の税額に差異が生じます。
※前年度の税額と比べて新年度の税額が多い場合、10月以降の年金差引き額が増えることになります。年金収入額が変わらなくても、扶養控除や医療費控除などの控除額が変わると、税額が変わりますので、その結果、10月以降の年金差引き額が増えることがあります。
【関連リンク】
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
【関連FAQ】
2527 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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