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質問7871:昨年途中から働き始めて、昨年は年金と事業の収入がありました。一昨年は年金収入のみでした。年金の収入は変わらないのに、前年度より年金差引きの住民税が高い。なぜですか?なお、所得控除や税額控除は前年度と変わりません。
大まかにいいますと、住民税額は、『(所得-所得控除)×税率-税額控除』の計算式で算出します。
また、練馬区では、住民税の納め方が複数になる方については、①年税額(全体の額)、②給与特別徴収税額(給与差引き)、③普通徴収税額(個人納付)、④年金特別徴収税額(年金差引き)の順に計算しています。
ご質問のケースで、仮に「年金雑所得200万円」「事業所得100万円」「所得控除50万円」として、計算を以下に例示します。
【前年度】
①年税額=(年金雑所得200万円-所得控除50万円)×税率10%=15万円
※一昨年は年金収入のみだったため、年税額=年金特別徴収税額になります。
【今年度】
①年税額=(年金雑所得200万円+事業所得100万円-所得控除50万円)×税率10%=25万円
③普通徴収税額=(事業所得100万円-所得控除50万円)×税率10%=5万円
④年金特別徴収税額=年税額25万円-普通徴収税額5万円=20万円
※昨年は年金と事業の収入があり、事業所得分は普通徴収(個人納付)となります。
上記の例のように、複数の所得があった場合は、先に年金以外の所得に対して所得控除を適用するため、年金収入が変わらなくても、年金差引き額が前年に比べて高くなる場合があります。
【関連リンク】
特別区民税・都民税(住民税)税額シミュレーション
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/keisan/zeigakusimulation.html
【関連FAQ】
2470 特別区民税・都民税(住民税)の税額を試算したい。
2527 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度とは、どのような制度ですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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